大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)958 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人登政良の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するものであるが、その実

質は量刑不当の主張で、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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